◎ 所得税関係の改正
(平成24年度 税制改正)



給与所得控除額が見直しされ、高所得層に負担増加となる!!



◆ 給与所得について

● 給与所得控除額の見直し

平成25年分以後の所得税 及び 平成26年分以後の個人住民税について適用
給与所得控除額
の上限設定
  • その年中の給与等の収入金額が、1500万円を超える場合
      給与所得控除額については、245万円で頭打ちとされます。
  • 年収が1500万円を超える給与所得者は、給与所得控除額が245万円


    ● 給与所得者の特定支出控除の見直し

    (1)特定支出の範囲拡大
    (2)計算方法等の見直し


    ◆ 退職所得について


    勤続期間5年以下の
    役員退職手当等
    2分の1課税を廃止
  • 役員等としての勤続年数が5年以下の役員退職手当等に係る
      退職所得について
    → 退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置が廃止

    【役員等の範囲】
    1.法人税法2条15号に規定する役員
    2.国会議員及び地方公共団体の議会の議員
    3.国家公務員
    4.地方公務員
  • 平成25年分以後の所得税 及び 平成25年1月1日以後に支払われるべき
    退職手当等に係る個人住民税について適用
     
    退職所得に係る
    個人住民税の10%
    税額控除の廃止
  • 退職所得に係る個人住民税の10%税額控除が廃止されます
  • 個人住民税の10%控除の特例は、平成25年1月1日以後に支払われるべき
    退職手当等から廃止されます



    ◆ 国外財産調書制度の創設


    平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用されます
    国外財産調書
    の提出
  • 居住者は、その年の12月31日において
      価額の合計額が5000万円を超える国外財産を有する場合には、
      国外財産調書をその年の翌年3月15日までに、所轄税務署長に
      提出しなければならないこととされました
  • 国外財産の種類、数量 及び 価額その他必要な事項を記載した調書
     
    ● 過小申告加算税等の特例
    平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に係る国外財産に係る
    所得税 又は 相続税について適用される
    ○ 国外財産に関する所得税 又は 相続税の申告漏れが発覚した場合

     @ 国外財産調書に国外財産の記載がある部分については、過少(無)申告加算税を5%軽減
     A 国外財産調書の不提出・記載不備に係る部分については、過少(無)申告加算税を5%加重されます
    故意の不提出・虚偽記載について、罰則 (1年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金)

  • 国外財産調書に記載した国外財産については、『財産債務明細書』 への記載は
    要しないこととされました



    ≪事業に戻る≫  ≪生活に戻る≫

    ≪役員報酬の定期同額給与に戻る≫

    ≪確定申告した方が得な場合に戻る≫  ≪定年退職時の手続きに戻る≫



    従来、上限がなかった給与所得控除額について所得の多い人について上限が設けられました。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/