◎ 所得税関係の改正
(平成24年度 税制改正)
◆ 給与所得について |
平成25年分以後の所得税 及び 平成26年分以後の個人住民税について適用 | |
給与所得控除額 の上限設定 | 給与所得控除額については、245万円で頭打ちとされます。 |
年収が1500万円を超える給与所得者は、給与所得控除額が245万円 |
(1) | 特定支出の範囲拡大 |
(2) | 計算方法等の見直し |
◆ 退職所得について |
勤続期間5年以下の 役員退職手当等 2分の1課税を廃止 | 退職所得について → 退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置が廃止 1.法人税法2条15号に規定する役員 2.国会議員及び地方公共団体の議会の議員 3.国家公務員 4.地方公務員 |
平成25年分以後の所得税 及び 平成25年1月1日以後に支払われるべき 退職手当等に係る個人住民税について適用 | |
退職所得に係る 個人住民税の10% 税額控除の廃止 | |
個人住民税の10%控除の特例は、平成25年1月1日以後に支払われるべき 退職手当等から廃止されます |
◆ 国外財産調書制度の創設 |
平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用されます | |
国外財産調書 の提出 | 価額の合計額が5000万円を超える国外財産を有する場合には、 国外財産調書をその年の翌年3月15日までに、所轄税務署長に 提出しなければならないこととされました |
国外財産の種類、数量 及び 価額その他必要な事項を記載した調書 | |
● 過小申告加算税等の特例 平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に係る国外財産に係る 所得税 又は 相続税について適用される | |
○ 国外財産に関する所得税 又は 相続税の申告漏れが発覚した場合 @ 国外財産調書に国外財産の記載がある部分については、過少(無)申告加算税を5%軽減 A 国外財産調書の不提出・記載不備に係る部分については、過少(無)申告加算税を5%加重されます | |
故意の不提出・虚偽記載について、罰則 (1年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金) |